あー、今日は天気悪いなー、会社行きたくないなー、庭から石油でも吹き出さないかなー
だったら競馬じゃない?
またしても悪魔のささやき!? ……でも税金が面倒くさそうだし
よろしい! ならば競馬の税金だ!
要約
サラリーマンの副業として当ブログであつかうあれこれの税金について、初心者目線で解説します。給与所得および退職所得以外の所得の合計で考えて20万円以下なら不要だけど、一時所得には50万円の特別控除があるので注意。あとはやっぱり住民税申告を忘れないようにします!
はじめに
サラリーマン副業で重要な税金。軽い気持ちで調べ始めて大変難しい世界とわかり四苦八苦していますが、ここまで来ました。競馬の税金です。競馬以外にもちょっと気になるポイントや、転売についても簡単に解説します。
今回調べたことをまとめると以下のようになります。
所得の区分 | 課税の方式 | 税率(%) | 確定申告 | 住民税申告 | |
ギャンブル | 一時所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
ポイント:労務なし | 一時所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
ポイント:労務あり | 雑所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
不用品売却 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 不要 | 不要 |
長期継続の転売 | 雑所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
確定申告の要・不要に関しては、給与所得および退職所得以外の所得の合計で考えて20万円以下なら不要です。一時所得には50万円の特別控除があるので注意。
*20万円以下で確定申告不要でも、住民税申告は必要。なんだけど、住民税を申告するとふるさと納税ワンストップ特例が無効になります。ふるさと納税の寄付金控除受けたいなら、確定申告したほうが良さげ。詳しくは以下記事の通り(2024年3月10日追記)。
あれこれの税金
ギャンブル(競馬、競艇、競輪)
確定申告要・不要
ついにみんなお待ちかねギャンブルだ! 教えてくれるのはもちろん、我らがJRA! ……と思って税金について調べていくと国税庁ホームページに誘導されます。
出てきたPDFのリーフレットが笑っちゃうくらい文字大きくて書いてあることが単純で、今までとのギャップがすごい。他のもこれくらいわかりやすく書いてくれるとありがたいんだけど、ってレベル。……いくらなんでも、ギャンブラー馬鹿にしてない?
以下、国税庁のリーフレットから引用。
競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻⾦は、一時所得として確定申告が必要となる場合があります
払戻金の支払を受けた方へ(リーフレット)より
まず、今まで雑所得が多かったけど、これらギャンブルは一時所得なわけだ。これまでとは区分が違う。競馬が雑所得扱いとなる場合もあるらしいんだけど、かなり特殊な例で一般の競馬愛好家は一時所得だってさ。
さらにリーフレットを読み進むと、計算方法は以下の通り。
●払戻⾦に係る⼀時所得の⾦額は、次の順序で計算します。
※ 外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含みません。
① 払戻⾦に係る年間受取額を計算する
② 払戻⾦に係る年間投票額を計算する
③ ①-②-50万円した⾦額を計算する
④ ③×1/2した⾦額を計算する※上記④がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありません
払戻金の支払を受けた方へ(リーフレット)より
これまたわかりやすい計算式。外れ投票分は受取額・投票額に含まない、ってのは外れ馬券を経費扱いにできない、ってことだよね。損益通算できる株やFXに対して、これはわりときついルール。一方で嬉しいのが③と④。このあたりは国税庁が詳しく教えてくれます。
一時所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額 – 収入を得るために支出した金額(注) – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
No.1490 一時所得|国税庁より
引用リンク先の「所得の計算方法」項目に書いてあるように、③に出てくる50万円の正体は特別控除です。(注)の中身が外れ馬券を含まないってことだよね。
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
No.1490 一時所得|国税庁より
また、「税率の計算方法」には④について書かれています。総所得金額に応じた総合課税だけど、他の所得と合計する際に2分の1として計算できる、ってわけだ。
どうしてこんな特別扱いになってるか気になって調べてみたら、Yahoo知恵袋のわかりやすい回答が見つかった。普段そうでもないのに、一時的に所得が増えるとその年だけ高い税率になってしまうから、ってことらしい。なるほど納得。
一時所得の金額を計算したら、あとは他と同じように確定申告の要・不要を判断すればOK。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁より
引用リンク先の「概要」項目に、大部分の人は確定申告不要だけど以下の人はしてね、って感じで書いてある。お馴染みの20万円ルールで判断するわけだ。上記の通り国税庁サイトによれば、一時所得の金額は2分の1する前の値で、税率計算の時には2分の1、ってことだよね。
このあたり大手サイトでも微妙な記述を見かけたりします。一時所得の金額を2分の1にしてるサイトがちらほら。税理士が言うなら正しいのかもだけど、収入が90万円以下なら確定申告不要、としているサイトも多く見られます。2分の1する前で考えなくて良いんですかね? 必要あれば聞いてみます。
気になる税率
税率については総合課税って書いてあったから、その通り計算すればOK。
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
No.2220 総合課税制度|国税庁より
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
速算表を見ると、たしかに税率の変化がわりと急で大きい。わずかな違いで税率アップとかありそうなので、一時所得の特別控除、総所得金額計算時の2分の1相当なども納得の制度だ。
住民税申告
住民税についてはこれまで同様。僕の住んでいるさいたま市の場合以下の通り。
営業等所得、農業所得、不動産所得、公的年金等以外に係る雑所得(※)、配当所得、一時所得などの所得があった方は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
ただし、税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出している方は改めて、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。※公的年金等以外に係る雑所得とは以下のような所得を指します。
さいたま市/個人市民税・県民税の申告より
・業務に係る雑所得(原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による雑所得)
・その他の雑所得(生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引の所得など)
引用リンク先「1.市民税・県民税申告書の提出が必要のある方」項目に書かれています。住民税に20万円ルールはないのでご注意ください!
ポイント
ポイ活は当ブログの守備範囲外。なんですけど、個人的にたまに使っているので調べました。三井住友VISAカードの記事がわかりやすくてありがたい。
買物の金額に応じて付与されるショップポイントなどは、基本的には課税対象となりません。例えば、ショップポイントを買物代金の決済に充てた場合、お店側から通常の値引きを受けたと判断されるためです。
ただし、ポイントの使い道によってはショップポイントも一時所得として課税対象になるケースがあります。その例として、ポイントを金融商品の購入代金に充てた場合が挙げられます。ポイントサイトによっては、ポイントを株式や投資信託などの金融商品の購入代金に充てられるものがありますが、このケースではポイント利用相当額が一時所得としてみなされます。これは商取引によって値引きを受けたのではなく、店舗からプレゼントを受けたと判断されるためです。
ポイ活で確定申告は必要?申告すべきケースや注意点を開設|クレジットカードの三井住友VISAカードより
リンク引用先「ショップポイントなどは「一時所得」扱い」項目に書いてあります。さらに下、「ポイントサイトなどによる作業の対価は「雑所得」扱い」項目には以下の記述も。
雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことで、公的年金等や副業に係る所得(原稿料など)が該当します。
ポイントサイトでアンケートや広告視聴などによって得たポイントは、労務や役務に対する対価と判断されるため雑所得に分類されます。アンケートや広告視聴以外にも、ゲームコンテンツの利用や口コミ投稿に対して付与されるポイントも雑所得の対象です。
ポイ活で確定申告は必要?申告すべきケースや注意点を開設|クレジットカードの三井住友VISAカードより
なかには、ショッピングができるポイントサイトもありますが、買物によって得たポイントは、ショップポイント同様に一時所得となる場合もあります。ポイントを得たサイトの種類ではなく、労務や役務によって得たポイントであるかどうかで判断するとよいでしょう。
普通に買い物で得たポイントを普通に買い物で使う分には、値引きと考えられて課税対象にならない。金融商品の購入に当てたら一時所得とみなされ、労務や役務をともなえば雑所得と見なされる。って感じです。なかなか判断難しそう。
一時所得か雑所得かがわかったら、後はこれまでと同じ。20万円超で確定申告が必要、以下なら確定申告不要だけど住民税申告が必要、っていうお決まりコースです。
転売
転売も当ブログでは扱いません。なんですけど、不要になった家財道具を売りに行くことはあるんですよね。ああいうのってどうなってるんでしょう? ミツモアの記事が詳しいので引用させていただきます。
たとえば「着なくなった服」や「部活動で使っていた楽器」などは、中古品ではなく不用品、厳密には「生活用動産」として扱われます。
そして生活用動産を売却して得られた所得は「譲渡所得」として分類されます。また譲渡所得は課税対象ではありません。
ただし、不用品の販売が長期的に継続する場合は「雑所得」とみなされ、確定申告が必要になるケースがあります。
ミツモア 【2024】メルカリ等の転売で20万円稼いだら確定申告が必要?会社にバレないほうほうはあるのかより
「不用品売却による確定申告は原則不要」項目に書いてあります。譲渡所得だけど非課税、ただし長期的に継続すれば雑所得、ってことですね。
ちなみに引用先には転売について詳しく書いてあって、長期間にわたって営利目的で転売するなら古物商許可証が必要とあります。大変そうですなぁ。雑所得と判断するなら20万円ルールが出てきて、20万円以下でも住民税申告が必要、っていうパターンですな。
全部ひっくるめると
ここまでの話を全部ひっくるめると以下のようになります。
所得の区分 | 課税の方式 | 税率(%) | 確定申告 | 住民税申告 | |
ギャンブル | 一時所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
ポイント:労務なし | 一時所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
ポイント:労務あり | 雑所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
不用品売却 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 不要 | 不要 |
長期継続の転売 | 雑所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
確定申告の要・不要に関しては、給与所得および退職所得以外の所得の合計で考えて20万円以下なら不要です。一時所得には50万円の特別控除があるので注意。
まとめ
サラリーマンの副業として当ブログであつかうあれこれの税金について、初心者目線で解説しました。給与所得および退職所得以外の所得の合計で考えて20万円以下なら不要だけど、一時所得には50万円の特別控除があるので注意。あとはやっぱり住民税申告を忘れないようにします!
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