税金についてはしっかり確認が必要だ。うっかりミスで脱税とか最悪だからな
……それはそうだけど、パパどうして競馬についても調べてるの? まだやってるの?
えっ!? いや、これは、あくまで参考であって……
なんか怪しいなぁ
はじめに
源泉徴収に慣れ切ったサラリーマンの副業において、税金は鬼門。めっちゃ難しそうでよくわからないから勉強しよう! と思い軽い気持ちで調べ始めて一週間、当ブログでお世話になる税金について、お陰様でかなり分かった気になりました。
まとめると以下のようになります。
所得の区分 | 課税の方式 | 税率(%) | 確定申告 | 住民税申告 | |
株:NISA口座 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 不可 | 不要 |
株:特定口座源泉徴収あり | 譲渡所得等 | 申告分離課税 | 20.315 | 不要 | 不要 |
株:特定口座源泉徴収なし | 譲渡所得等 | 申告分離課税 | 20.315 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
株:一般口座 | 譲渡所得等 | 申告分離課税 | 20.315 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
FX | 雑所得等 | 申告分離課税 | 20.315 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
アフィリエイト:事業 | 事業所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
アフィリエイト:個人 | 雑所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
ギャンブル | 一時所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
ポイント:労務なし | 一時所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
ポイント:労務あり | 雑所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
不用品売却 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 不要 | 不要 |
長期継続の転売 | 雑所得 | 総合課税 | 5~45 | 20万円以下不要 | 確定申告しなければ必要 |
以上のようになっております。……ド素人が作った表なんて信用ならない? そうなんですよ。僕自身間違ってるんじゃないかって不安でしょうがない。ということで、個別ページに根拠を示してあります。嘘を垂れ流すわけにもいかないしー。
一時所得に関しても、20万円以下で確定申告不要としましたが、特別控除50万円があるので注意。NISA口座、特定口座源泉徴収なしとか、不用品売却みたいなのでない場合、だいたい確定申告or住民税申告が必要、って感じです。
*20万円以下で確定申告不要でも、住民税申告は必要。なんだけど、住民税を申告するとふるさと納税ワンストップ特例が無効になります。ふるさと納税の寄付金控除受けたいなら、確定申告したほうが良さげ。詳しくは以下記事の通り(2024年3月10日追記)。
それぞれの副業の税金
株(投資信託、株式投資)については非課税のNISA口座が最強であり、取扱ない銘柄なら特定口座源泉徴収ありが良さげ。そうすれば基本、確定申告とも住民税申告とも無縁です。源泉徴収なしとか一般口座を選ぶメリットは、初心者目線な当ブログの守備範囲を超えていますので割愛(知らないだけ)。
FXは源泉徴収ないので20万円超で確定申告、20万円以下で住民税申告が必要になってくる。FXも株と同じく、申告分離課税で税率20.315%。高額になりやすい所得は、急激な負担を回避するため申告分離課税なんだってさ。
アフィリエイト(ブログ)は継続収入があって届け出をしていれば事業所得、そうでなければ雑所得です。どちらにしろ総合課税で累進課税税率5 ~45%。事業所得のメリットはいろいろあるみたいだけど、なにより名前がカッコいいよね。雑より事業のほうが良いに決まってる。
あれこれの税金、……っていうか主に競馬。ギャンブル関係は一時所得。総合課税で累進課税税率5 ~45%は雑収入と同じだけど、一時的な負担回避のために特別控除50万円とか、総所得金額計算の際に2分の1相当にして計算するとか、いろいろ特別感あり。
損益通算
これで税金関係はばっちりだ! と思ったんですけど、まだ気になることが。当ブログみたいに複数の副業をおこなっている場合、ある所得区分ではプラス、他ではマイナス、となる可能性があります。こういう時ってどうなるの? これに関しては頼りになる国税庁が教えてくれます。
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(損益通算の対象となる所得の範囲(1)から(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
No.2250 損益通算|国税庁より
……国税庁パイセンの問題点は、頭が良すぎてたまに何言ってるのかわからなくなることですよね。まあ、損益通算可能な所得と、そうでない所得があるよ、ってことだよね。その範囲については、すぐ下の「損益通算の対象となる所得の範囲」項目に書かれています。
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(注1) 利子所得および退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。
(注2) 配当所得、給与所得、一時所得および雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。
(注3) 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。
No.2250 損益通算|国税庁より
我々サラリーマンの命綱である給与所得、副業として主に考えている一時所得および雑所得は損益通算できない、とある。譲渡所得は出来るみたいだけど、NISA口座は確定申告不可の源泉徴収だからダメ。特定口座で確定申告すればOKっぽい。
あとはブログをパワーアップさせて事業所得まで持っていければ光が見える。……かなりハードル高いけど。いずれにせよ、僕みたいな弱小副業初心者にとって、損益通算は夢の話ですな! 特定口座源泉徴収ありの小型株集中投資で大損したら、来年泣きながら確定申告します。
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